日常生活の便宜を図るため、さまざまな日常生活用具を給付します。
注意:購入前の申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を持っている人または難病患者で、それぞれの用具の支給要件に当てはまる人(介護保険の対象者は、日常生活用具の種類により、介護保険サービスのレンタルが優先されることがあります。)
給付対象用具
別添「給付対象用具一覧」をご覧ください。
「紫外線防護服」を給付対象用具に追加しました| 対象者:色素性乾皮症等により紫外線にばく露することができない難病患者等 適用:令和8年4月1日 耐用年数:3年 基準額:55,000円 |
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費用負担
原則として見積額から1割負担
注意:品目には基準額を設けていますので、基準額を超える額については自己負担となります。
窓口
大野城市福祉サービス課
電話番号:092-580-1852、092-580-1853